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8-1 (仮称)ヤマダデンキ久留米中央店
8-1 (仮称)ヤマダデンキ久留米中央店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和5年9月15日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 (仮称)ヤマダデンキ久留米中央店
(2) 所在地 久留米市東櫛原町字太田2854番1外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等
駐車場出入口の計画については、周辺道路に渋滞が発生しないように、道路管理者および警察協議を十分に行ってください。
(2)騒音の発生に係る事項
住宅が近隣にあることから、早朝及び夜間における業者等搬入車両及び廃棄物収集
車両の走行及び荷捌き、回収作業等については、作業員及び業者に対して騒音防止
の徹底に努めるよう、お願いいたします。
(3)廃棄物に係る事項等
久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条の2により、金属製廃棄物については空カン、ガラス製廃棄物については空ビン、プラスチック製廃棄物についてはペットボトルのみクリーンセンターに搬入できることとなっています。空カン、空ビン、ペットボトル以外の金属製廃棄物等、ガラス製廃棄物等、プラスチック製廃棄物等の産業廃棄物が発生する場合は、クリーンセンターに搬入しないよう、お願いいたします。
また、届出書の廃棄物に係る事項等にてプラスチック製廃棄物等の処理予定業者等が長門石ペットボトル中間処理施設になっておりますが、当施設は現在廃止されており、宮ノ陣クリーンセンターにて処理を行っております。修正をお願いします。
(4)街並みづくり等への配慮等
特になし
(5)その他
周辺住民等から苦情の申立てがあった場合には、適切に対応するよう、お願いい
たします。