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8-2 (仮称)ビバモール東水巻
8-2 (仮称)ビバモール東水巻
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき述べられた意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和元年9月6日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 (仮称)ビバモール東水巻
(2)所在地 遠賀郡水巻町吉田南五丁目600番1 外
2 法第8条第2項の規定に基づき述べられた意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に関する事項
・周辺の道路計画は水巻町で施工するとのことだが、店舗と関連した計画なのか。
・開店は12月27日となっているが、道路工事は間に合うのか。
(2)歩行者の通行の利便の確保等
・吉田地区寄りの歩道は広くなく、すれ違い等で歩行者が車道にはみ出す可能性があ
る。ガードパイプ程度を設置願いたい。
・今回の計画で一番環境破壊されている、片山地区の歩行者の買い物の為の近道を設
置願いたい。
(3)防災・防犯対策への協力
・当該地域には暴走族が多く、24時間営業でさらに多くなる懸念がある。
(4)騒音の発生に係る事項
・事前調査において騒音が厳しい状態であり、対策が示されていない。
(5)街並みづくり等への配慮等
・片山地区は今回の計画で環境が破壊された。建物及び従業員駐車場の西側に植樹を
願いたい。
(6)その他
・説明会は着工約半年後に行われている。普通計画段階で行われるのではないか。
・敷居北西部の従業員の通勤用出入口がなくなっているのは評価したい。