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消費生活トラブル注意報!! 第63号 2023年 12月
更新日:2023年11月27日更新
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【新手の詐欺】「○○ペイで返金します」に注意してください!(福岡市消費生活センター)
相談事例
- 腕時計をネットで注文した。振り込み先が、外国人と思われる個人名義の口座だったので少し疑ったが、欲しかった腕時計だったので、代金を振り込んだ。その後、サイト事業者から、腕時計が欠品になったので、代替品に変更するか、返金するかを選ぶよう連絡があり、返金を希望したところ、キャッシュレス決済で返金すると言われた。SNSで連絡があり、入金の手続きを試みたができなかったため、今度は銀行のアプリをダウンロードするよう指示された。画面共有アプリでキャッシュレス決済に紐づいている通帳を共有され、言われたとおりにスマホを操作したところ、勝手に他銀行に送金され、100万円を奪われてしまった。
アドバイス
- 商品の代金を銀行振込しているにもかかわらず、キャッシュレス決済で返金を行うのは極めて不自然です。「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。
- 相手の指示に従って操作した場合でも、本人が操作している場合、キャッシュレス決済サービス会社から支払ってしまった金額を返してもらうことは困難です。
- 悪意のある業者にスマホを操作されると、さまざまな被害が発生する可能性があります。画面共有アプリなどの安易な利用は避けましょう。
- 相手の指示に従ってスマホを操作することはせずに、最寄りの消費生活センターや警察等に相談してください。