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消費生活トラブル注意報!! 第23号 2017年 4月

更新日:2018年1月26日更新 印刷

お試しのつもりが定期購入に!? ・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 先月、SNSに掲載されていた広告を見て、お試し価格300円のダイエットサプリを注文し商品を受け取った。今月になり、再度商品が送られてきて、6千円の請求書も同封されていた。業者へ問い合わせると「お試し価格300円のコースは4ヶ月の定期購入の契約が条件になっている。解約は4回目以降しかできない。」と言われた。商品を返品し、解約することはできないか。 

アドバイス

  • 今回の事例は通信販売なので、クーリング・オフの適用はありません。返品や解約の可否は業者がホームページに記載している内容に従うことになります。したがって、「返品不可」「解約は4回目から」との記載があれば、商品を返品して定期購入の契約をすぐに解約することは原則できません。
  • 「お試し価格での購入は定期購入が必須になる」などの条件がついていることがあります。インターネットで商品を購入するときは、購入条件 や返品できるかなどを事前に十分確認しましょう。
  • 少しでも不安や疑問を感じた場合は、家族や周囲の人、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

 

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