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販売従事登録証消除申請
更新日:2022年3月25日更新
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概要 |
登録販売者は、一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければなりません。(併せて登録証の返納が必要です) |
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提出書類 |
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提出部数 |
1 部 |
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手 数 料 |
不要 |
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申請先 |
1 住所地若しくは勤務地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び政令市保健所(新しいウィンドウで開きます) 2 住所地及び勤務地がいずれも県外の場合は薬務課(郵送可) ※他県で販売従事登録された場合は、登録した県に提出してください(福岡県では受付できません) |