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販売従事登録証返納届
更新日:2022年3月25日更新
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概要 |
登録販売者は、販売従事登録証の消除を申請するときは、販売従事登録証を返納する必要があります。 また、紛失により販売従事登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、5日以内に返納しなければなりません。 |
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提出書類 |
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提出部数 |
1 部 |
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手 数 料 |
不要 |
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申請先 |
1 住所地若しくは勤務地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び政令市保健所(新しいウィンドウで開きます) 2 住所地及び勤務地がいずれも県外の場合は薬務課(郵送可) ※他県で販売従事登録された場合は、登録した県に提出してください(福岡県では受付できません) |