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都市計画法第53条許可申請について
都市計画法第53条許可申請とは
(都市計画事業が着手されている箇所については都市計画法第65条許可の申請が必要になります。)
許可条件
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(上記にあてはまるもの全てが認められるわけではありません。最終的には申請毎に個別判断いたします。)
申請資料
配置図(縮尺500分の1以上の実測図)
各階平面図(縮尺200分の1以上)
2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)
矩計図(縮尺200分の1以上)
位置図(縮尺10,000分の1の都市計画図)
附近平面図(縮尺3,000分の1以上の都市計画道路図)
町村長の副申書
その他参考となるべき事項を記載した図書
※平成24年4月1日より県内各市における申請は当該市役所にて行ってください。
許可申請先
建築箇所 | 申請先 | 連絡先 |
福岡県内 (町村のみ) |
(街路)福岡県建築都市部公園街路課街路係 | 092-643-3725 |
(公園)福岡県建築都市部公園街路課公園緑地係 | 092-643-3757 | |
(区画)福岡県建築都市部都市計画課市街地整備係 | 092-643-3714 |
※平成24年4月1日より県内各市における申請は当該市役所にて行ってください。
都市計画法第53条許可申請手続きの流れ
建物を建てようとする申請地が町村の場合の都市計画法第53条許可申請の手続きの流れは次のとおりです。
1 建物を建築されようとする申請者が建物を建てようとする申請地の町村に許可申請書を提出します。
2 町村が将来道路改築しようとする都市計画道路の区域にどのように建てるのか平面図等で確認、許可申請書が妥当かどうかの判断の意見書を提出してもらいます。
3 申請地を所管している県土整備事務所を経由して県庁公園街路課に町村の意見書を添付した許可申請書を正、副の各1部を提出し、許可されると許可書が交付されます。
なお、各市における申請手続きにつきましては該当市役所にてご確認ください。