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8-1トリアス久山 ウエストゾーン(1)
更新日:2018年1月5日更新
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8-1トリアス久山 ウエストゾーン(1)
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成29年1月5日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 トリアス久山 ウエストゾーン(1)
(2) 所在地 糟屋郡久山町大字山田1240番11外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
- 県の開発許可に定められた手続き及び基準に適合した施工を行うこと。
- 交通や排水等に変更が生じる場合は事前協議を行うこと。
- 消防署の指導に基づき適切な消防設備を設置すること。