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薬局開設許可申請
概要 |
薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)を薬局という。薬局を開設する場合、知事(政令市は市長)の許可が必要である。次の場合も同様である。 ・ 開設者変更 (個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等) ・ 移転 (同一敷地内の移転も含む)、全面改築 (全壊し、同一場所に建築したとき) |
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手続きの流れ |
【事前相談】(薬局の開設場所(地域)が決まってから建築工事に着手する前まで) 事前相談をせずに薬局の建築が完了した場合、薬局が構造設備規則等に適合しないことが申請段階で判明し、追加工事が必要になる場合もございます。 また、保険薬局の指定を受ける場合など、いつまでに許可証が必要なのかを把握して工事完了の時期や許可申請の時期を検討しないと、トラブルが発生する場合があります。 ※ 保険薬局の指定手続きに許可証が必要となる時期は、指定を受ける日やオンライン資格確認の利用などの条件によって異なる場合があります。九州厚生局指導監査課(092-707-1125)に事前に御確認ください。 薬局を開設しようとする場所(地域)や営業開始時期をある程度検討した段階で、申請先の県保健福祉(環境)事務所へ事前に御相談ください。
【申請書類提出】(~営業開始1月前) 提出書類を準備し、申請先へ書類を提出してください。 その際、申請施設の現地調査の日程などを担当者と調整してください。
【現地調査】 県保健福祉(環境)事務所職員が申請施設を訪問し、申請内容に相違ないか、基準を満たしているかなどを確認します。
【許可証受領】(現地調査後10日前後) 審査の結果、問題がなければ、現地調査から概ね10日前後で許可証を交付いたします。 ※ 具体的な交付予定日については、申請窓口に御相談ください。 許可証交付の予定日や交付方法などについては、事前に申請先の県保健福祉(環境)事務所へ御相談ください。 |
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提出書類 |
※ 管理者・従事者の資格を証する書類を除き、提出書類について、過去に同一書類を福岡県知事(市町村長は含みません。)に提出している場合、次の事項を申請書の備考欄や別紙(様式の定めはありません。)に記載することで、その書類の提出を省略することができます。 備考欄等への記載事項:「省略する書類の名称」、「その書類を提出した際の申請、届出の種類(名称)」、「その書類を提出した薬局等の許可番号及び薬局等名称」、「提出年月日」、「提出した県保健福祉(環境)事務所名」 |
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提出部数 | 各 1 部 | |||||||||||
手 数 料 |
29,000円(福岡県領収証紙により納付) ※ 申請窓口にお声掛けの上、申請窓口に備えている納付書に手数料の金額の福岡県領収証紙を貼り付けて提出してください。 ※ 申請先に福岡県領収証紙売りさばき所があります。県内の福岡県領収証紙売り捌き所はこちらから確認してください(新しいウィンドウで開きます) |
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申請先 |
薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所(新しいウィンドウで開きます) | |||||||||||
審査基準 |
詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます) |