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管理者兼務許可廃止届(薬局・店舗販売業・卸売販売業)

更新日:2022年3月25日更新 印刷
≪管理者兼務廃止届(薬局・店舗販売業・卸売販売業)≫
概要

 兼務許可を受けた薬局の管理者、店舗販売業の店舗管理者及び卸売販売業の営業所管理者は、その薬局等の管理者が他の薬局等において、薬局等の管理その他薬事に関する実務に従事しなくなったときは、廃止届を提出しなければならない。

手続きの流れ

【届書類提出】

 提出書類を準備し、届出先へ書類を提出してください。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 管理者兼務廃止届(様式第5号)WordPDF記載例

2 許可証 

提出部数

 各 1 部

届出先

【北九州市・福岡市・久留米市内の卸売販売業の営業所管理者の場合】

福岡県保健医療介護部薬務課薬事係

【上記以外の福岡県内の場合】

薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所(新しいウィンドウで開きます)

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