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(一級・二級)建築基準適合判定資格者の登録等について
(令和6年4月1日から、各手数料が改正されました。)
新規の資格者登録
建築基準法第77条の58の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は国土交通大臣(九州地方整備局長)の登録を受けることができます。
(注) 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。 |
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必要書類 |
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手数料 (一級) |
収入印紙:25,000円分を申請書に貼付け(県の領収証紙ではありませんのでご注意ください) (注) 市町村又は都道府県の職員である者は、10,000円分 |
手数料 (二級) |
収入印紙:20,000円分を申請書に貼付け(県の領収証紙ではありませんのでご注意ください) (注) 市町村又は都道府県の職員である者は、5,000円分 |
建築基準適合判定資格者の登録資格について [PDFファイル/245KB]
(注) 登録証の交付までは、申請の日から概ね1~2か月かかります。対面受取の場合、交付の準備ができましたら、電話にてご連絡いたします。
登録事項の変更
建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録の申請をしなければなりません。
(注) 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。
<登録証の記載事項の変更を伴うもの(本籍地の都道府県名または氏名を変更する場合)>
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。 |
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必要書類 |
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手数料 |
収入印紙:15,000円分を申請書に貼付け(県の領収証紙ではありませんのでご注意ください) (注) 市町村又は都道府県の職員である者は無料 |
<登録証の記載事項の変更を伴わないもの (住所又は勤務先の名称及び所在地を変更した場合)>
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。 |
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必要書類 | |
手数料 |
無料 |
資格者登録証の再交付
建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、または亡失した場合においては、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。
(注) 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。 |
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必要書類 |
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手数料 |
収入印紙:15,000円分 (県の収入証紙ではありませんのでご注意ください) (注) 市町村又は都道府県の職員である者は無料 |