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家畜の飼養に係る定期報告

更新日:2024年2月1日更新 印刷

飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。飼養する目的(学術、教育、愛玩、展示等)を問わず、報告の必要があります。

報告義務のある所有者等

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭あるいは1羽以上飼養している方

報告について

報告様式

1.基本情報の報告書(全畜種共通) [Excelファイル/47KB]

1-2.その他の飼養衛生管理者 [Excelファイル/37KB]

【別紙】個人情報の取り扱いについて [Excelファイル/119KB]

 

2.飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(※小規模飼養者を除く

※小規模飼養者:牛・馬等:1頭、鹿・めん羊・豚等:6頭未満、鶏等:100羽未満、だちょう(エミュー含む):10羽未満のみ飼養している場合をいう。

牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊 [Excelファイル/86KB]

豚及びいのしし [Excelファイル/96KB]

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥 [Excelファイル/84KB]

馬 [Excelファイル/71KB]

 

3.添付書類:初回提出以降、変更があった場合は再提出

添付書類1 [Excelファイル/19KB]

添付書類2、3 [Excelファイル/13KB]

飼養衛生管理マニュアル作成例 [PDFファイル/2.12MB]

飼養衛生管理マニュアル作成例(小規模農家向け) [PDFファイル/417KB]

 

報告期限

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者:毎年4月15日

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者:毎年6月15日

報告先

農場を管轄する家畜保健衛生所

関連リンク

飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)

 

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