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宅地建物取引士の登録の消除について
宅地建物取引士の登録消除について
宅地建物取引業法により、宅地建物取引士資格登録を受けている方が、死亡した場合あるいは宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第12号までに該当するに至った場合においては、本人又は相続人等は、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
提出書類
・宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2) [Wordファイル/46KB]
・宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2) [PDFファイル/96KB]
・事実を確認できる書面
・宅地建物取引士証(原本)
※宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、運転免許証等本人確認書類
提出先
下記いずれかの県土整備事務所建築指導課へ提出をお願いします。
事務所名 | 住所・連絡先 |
---|---|
福岡県土整備事務所 |
福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 |
北九州県土整備事務所 |
北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 |
久留米県土整備事務所 |
久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎 |
飯塚県土整備事務所 |
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 |
任意の登録消除について
宅地建物取引士の資格登録者が、死亡や破産等によらず自ら消除する場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に登録消除申請が必要です(宅建業法第22条第1号)。
提出書類
・宅地建物取引士資格登録消除申請書(任意様式)
宅地建物取引士登録消除様式(一例) [PDFファイル/56KB]
・宅地建物取引士証
※交付を受けていない方は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はそのコピー)
提出先
下記いずれかの県土整備事務所建築指導課へ提出をお願いします。
事務所名 | 住所・連絡先 |
---|---|
福岡県土整備事務所 |
福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 |
北九州県土整備事務所 |
北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 |
久留米県土整備事務所 |
久留米市新合川1-7-27 久留米県土整備事務所 |
飯塚県土整備事務所 |
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 |