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8-1スーパーセンタートライアル那珂川店
更新日:2016年10月19日更新
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8-1 スーパーセンタートライアル那珂川店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成28年10月4日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 スーパーセンタートライアル那珂川店
(2) 所在地 筑紫郡那珂川町松原2番地の一部
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に係る事項
敷地内駐車場利用に際し、車両の離合等により混雑等が発生し、周辺道路への渋滞に繋がらないように交通整理員を配置するなど配慮すること。
(2) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
当該事業者から排出される一般廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および那珂川町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき、適正な処理を行うこと。
(3) 騒音の発生に係る事項
当該事業地の建設工事において、騒音・振動規制法に伴う届出が必要な場合は、遅延なく行うこと。
防音シート・防塵シート等付近住民に配慮した工事を行うとともに、当該事業用地における騒音・振動等の苦情に関しては施工者が責任をもって対処すること。
(4) その他
すでに那珂川町開発行為等整備要綱に基づき事前協議済みである各課意見については遵守すること。