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8-1 シュロアモール筑紫野西側敷地
8-1 シュロアモール筑紫野西側敷地
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和5年7月11日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 シュロアモール筑紫野西側敷地
(2) 所在地 筑紫野市原田836番地4外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に関する事項について
・駐車場の設置について、駐車場法(駐車場法施行令)、及び福岡県福祉のまちづくり条例の基準に適合させてください。
・駐車場から市道への出口付近について、左右の見通しを確保するとともに、安全に出庫できるよう万全を期してください。
・入庫のピーク時に市道において駐車待ちの行列の発生が懸念されるので周辺交通に支障をきたさないよう敷地内スペースへの円滑な誘導等の対策を講じてください。
(2)歩行者の通行の利便の確保等について
・車両が敷地から市道に出る際は、歩道を通行中の一般歩行者の安全に配慮し、敷地側に一旦停止を促す路面標示及び注意看板の設置等対策を講じてください。
(5)騒音の発生に係る事項について
・変更後も騒音に関して苦情が発生しないように配慮をしてください。
・苦情が発生した場合は誠意ある対応をしてください。
(7)街並みづくり等への配慮等について
・看板等の広告の設置する場合は、福岡県屋外広告物条例に基づき、手続きを行ってください。
・原田第1地区地区計画の区域内であるため、地区整備計画の内容に合致した街並み作りを行ってください。
(8)その他
・変更後も騒音以外(振動・悪臭・低周波音など)についても苦情が発生しないように配慮してください。
・苦情が発生した場合は誠意ある対応をしてください。