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配置従事者身分証明書返納届
更新日:2022年5月24日更新
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概要 |
配置従事者身分証明書(以下「身分証明書」という。)の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、身分証明書を知事に返納しなければならない。 1 身分証明書の再交付を受けた後、失った身分証明書を発見したとき 2 身分証明書の有効期限が過ぎたとき 3 配置販売の業務に従事しなくなったとき 4 配置販売業者が変更になったとき(雇用関係が変わったとき) |
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提出書類 |
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提出部数 |
各1部 |
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届出先 |
住所地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます) | |||
記載要領 |
<届書の記載要領> 字は、黒インク、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書くこと。 1 返納理由欄 該当する番号を○で囲むこと。
(その他) 書換・継続申請の場合、新しい身分証明書交付時に、書換・継続申請前の身分証明書を返納させるが、返納届は必要ない。 |