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振動規制法第4条第1項の規定に基づく指定地域の規制基準
更新日:2023年11月17日更新
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現行告示について
昭和61年11月15日
福岡県告示第1717号
[最終改正] 令和5年11月17日 福岡県告示第727号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項の規定により、福岡県知事が指定する地域における規制基準を次のように定め、この告示の日から施行する。
〇 特定工場等において発生する振動に係る規制基準
時間の区分 | 午前8時から午後7時まで |
午後7時から翌日の午前8時まで |
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区域の区分 | 第1種区域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
第2種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
【備考】
第1種区域: 別添図面において緑色で着色した区域
第2種区域 :別添図面において黄色及び桃色で着色した区域
(別添図面は省略し、当該図面は、福岡県環境部環境保全課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
※宇美町及び遠賀町については、現在の図面に基づく規制基準を令和6年3月31日まで適用し、改正後の図面に基づく規制基準を令和6年4月1日から適用する。
市の区域に係る振動の規制について
市の区域に係る振動の規制につきましては、各市で振動の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。