ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 生活環境 > 大気 > 振動規制法施行規則別表第2備考1及び2に規定する区域及び時間の区分

本文

振動規制法施行規則別表第2備考1及び2に規定する区域及び時間の区分

更新日:2023年11月17日更新 印刷

現行告示について

昭和61年11月15日
福岡県告示第1719号


 [最終改正]平成24年3月30日福岡県告示第668号


 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1及び2に規定する区域及び時間の区分を次のように定め、この告示の日から施行する。


区域及び時間の区分


振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、福岡県知事が指定する地域に係る同法第4条第1項の規制基準において定める区域及び時間の区分による。


前文(抄)(平成24年3月30日福岡県告示668号)
平成24年4月1日から施行する。


市の区域に係る振動の規制について

 市の区域に係る振動の規制につきましては、各市で振動の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。