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8-1 JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業計画

更新日:2021年9月17日更新 印刷

8-1 JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業計画

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和3年9月17日

 

福岡県知事  服部  誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称   JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業計画

(2) 所在地 久留米市城南町36番1

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等

 久留米市は、「久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」にて、JR久留米駅周辺を自転車放置禁止区域に指定している。そのため、確実に駐輪場を利用いただくよう、案内掲示等の対策を検討すること。

 

(2)騒音の発生に係る事項

 特になし

 

(3)廃棄物に係る事項等

 特になし

 

(4)街並みづくり等への配慮等

 特になし

 

(5)その他

 計画地周辺道路工事にあたっては、施工内容を十分に協議の上、道路工事施工承認申請書、道路占用許可申請書を提出した後に行うこと。他法令等に係る手続きが必要な場合については、各所管窓口にて行うものとする。

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