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令和6年能登半島地震により被災され、福岡県内に避難された方に生活福祉資金(福祉資金[福祉費における住宅補修費・災害援護費])の特例貸付が実施されます
令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等(新潟県、富山県、石川県及び福井県のいずれも県内全ての市町村)において被災し、福岡県内に避難された被災世帯の皆様に対し、県内の市町村社会福祉協議会が窓口となって特例貸付が行われることとなりました。
※「災害弔慰金の支給等に関する法律」による災害援護資金の貸付が優先となります。
【貸付対象】
令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等(新潟県、富山県、石川県及び福井県のいずれも県内全ての市町村)において被災し、福岡県内に避難された世帯で、1か月程度以上居住する予定のある世帯
【貸付金額】
ア 住宅補修費:250万円以内 (災害を受けたことによる住宅の補修等に必要な経費)
イ 災害援護費:150万円以内 (災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(避難先での家具什器等に必要な経費))
【申込先】
1 本人確認及び被災地に住所を有していることが確認できるもの
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
2 避難先の所在地が確認できる書類
(公営住宅等入居申込書など)
3 貸付金振込先の口座が確認できるもの
(預貯金通帳又はキャッシュカード)
※ 必要な書類等については、貸付窓口において相談に応じます。
【償還について】
1 利子 連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:年1.5%
2 据置期間 2年以内
3 償還期限 据置期間経過後20年以内
4 連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【問合せ先・申込み先】
問合せ先 福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金課 TEL092-584-3377
申込み先 避難先の最寄りの市町村社会福祉協議会(詳細は別紙のとおり)
※ 申込み受付は、原則平日9時から17時まで