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砂防三法指定区域(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域)

ページID:0849257 更新日:2026年10月26日更新 印刷ページ表示

 砂防三法指定区域とは、砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づいて指定される区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)のことです。​

砂防指定地

 砂防指定地とは、土石流などから下流部に存在する人家や公共施設を守るため、また流域における荒廃地域を保全するために、土石流の発生が予想される渓流や荒廃地域を「砂防法(明治30年施行)」にもとづき国土交通大臣が指定する区域です。
 砂防指定地では、砂防事業(砂防堰堤などの工事)を実施するとともに一定の行為が制限されます。

★【R8年8月24日現在】砂防指定地一覧はこちら [PDFファイル/214KB]

地すべり防止区域

 地すべり防止区域とは、地すべりによる被害を除去または軽減するために、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域)、およびこれに隣接する地域(地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発しないように、一定の行為を制限する必要のある区域)を、「地すべり等防止法(昭和33年施行)」にもとづき国土交通大臣が指定する区域です。
 地すべり防止区域においては、地すべり対策事業(地すべりを防止するための工事)を実施するとともに一定の行為が制限されます。

★【R7年2月27日現在】地すべり防止区域一覧表はこちら [PDFファイル/47KB]

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地崩壊危険区域とは、台風や集中豪雨の際に発生する急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)による災害から住民の生命を保護することを目的として、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により危害が生ずるおそれのあるもの、およびこれに隣接する土地(急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発しないように、一定の行為を制限する必要がある土地の区域)を「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和44年施行)にもとづき都道府県知事が指定する区域です。
 急傾斜地崩壊危険区域においては、急傾斜地崩壊対策事業(がけ崩れを防止するための工事)を実施するとともに一定の行為が制限されます。

★【R8年4月7日現在】急傾斜地崩壊危険区域一覧表はこちら [PDFファイル/157KB]

区域内の行為制限について(土地の掘削・工作物の設置・立木竹の伐採などの制限)

 砂防三法指定区域内で次の行為をする場合は許可が必要です。
 
砂防指定地内
・施設又は工作物(以下「施設等」という。)の新築、改築、移転又は除却
・土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状変更
・土石の採取、鉱物の採掘又は土石若しくは鉱物のたい積若しくは投棄
・竹木の損傷若しくは伐採、草木根等の採取又は火入れ
・土石又は竹木の滑り下ろし又は地引による搬出
・家畜類の放牧又は係留

★砂防指定地制限行為一覧はこちら [PDFファイル/175KB]
 
地すべり防止区域内
・地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
・地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令
で定める軽微な行為を除く。)
・のり切又は切土で政令で定めるもの
・ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
・前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

★地すべり防止区域制限行為一覧はこちら [PDFファイル/192KB]
 
急傾斜地崩壊危険区域内
・水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
・のり切、切土、掘さく又は盛土
・立木竹の伐採
・木竹の滑下又は地引による搬出
・土石の採取又は集積
・前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

★急傾斜地崩壊危険区域制限行為一覧はこちら [PDFファイル/120KB]
 
◎砂防三法指定区域内の行為許可の申請手続きに関してはこちら

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