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労働に関するトラブルは「労働者支援事務所」にご相談ください!(労働相談・あっせん)
ご相談は、お近くの労働者支援事務所へ
福岡県内4箇所にある労働者支援事務所では、労働相談を実施しています。
働く上での疑問、不安やトラブルをお持ちの方、労務管理上のアドバイスを求めたい方、お気軽にご相談ください。
労働者からも使用者からも相談を受付 けます。
また、自主解決が難しい場合などは、労働者と使用者の間に立って意見の調整を図る「あっせん」を行っています。
相談無料・秘密厳守
例えば
- 解雇されそうだ
- 退職に追い込まれそうだ
- 賃金を払ってもらえない
- 雇用契約が更新されない
- 退職金、有給休暇のことを知りたい
- パートタイマーや派遣について知りたい
- 労働組合について知りたい、作りたい
- 不払い残業がある
- いわゆるブラック企業、ブラックバイトへの対応が知りたい
- いじめにあっている
- セクシュアルハラスメントにあっている
- 育児休業、男女雇用機会均等法等について知りたい など
労働者支援事務所リーフレット表面 [その他のファイル/2.7MB]
労働者支援事務所リーフレット裏面 [その他のファイル/2.66MB]
1.電話・来所による通常の労働相談
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の8時30分から17時15分
2.夜間電話相談(当番事務所が対応)
毎週水曜日 (祝日の場合、翌日) 17時15分から20時
3.メールによる相談受付
回答は電話等により行い、原則としてメールによる回答は行いません。
受付後事務所から連絡しますので、メールに、必ず連絡先(電話番号等)を記入してください。
なお、個人情報については、目的外使用は行わず、適正に処理をいたします。
(注意)
労働者支援事務所からのメール返信について、携帯電話で迷惑メールの受信拒否の設定をされている場合、こちらから送信するメールが届かないことがあります。
相談専用メールアドレスに送信される際は、事前に迷惑メールの受信拒否の設定を解除していただいた上で、メールを送信してください。
4.あっせん
アドバイスだけでは自主的な解決が図られない場合は、労働者と使用者の間に立って意見の調整を図る「あっせん」を行い、個別労使紛争の早期解決を支援します。
労使どちらからの相談に対しても公平に対応します。
「 あっせん」とは
労働者個人と使用者との労働関係のトラブル、いわゆる「個別労使紛争」において、自主的な解決が難しい場合に、労働者支援事務所の職員(事案の内容に応じて労働委員会委員)が、当事者双方の間に立って意見の調整を図り、紛争の早期解決を促します。
労働委員会委員によるあっせん
専門的知見に基づく判断を要する事案や、当事者が委員によるあっせんを希望し、委員によるあっせんによって迅速かつ的確な解決が見込まれる事案などに該当する場合には、労働委員会委員(公益委員(大学教授や弁護士など)、労働者委員(労働団体役員など)及び使用者委員(使用者団体役員など)各1名の三者構成)によるあっせんを行います。
相談窓口
福岡労働者支援事務所
〒810-0042
福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎5階
電話番号 092-735-6149
労働相談専用メールアドレス fukuoka-rso@pref.fukuoka.lg.jp
北九州労働者支援事務所
〒802-0001
北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4階
電話番号 093-967-3945
労働相談専用メールアドレス kitakyu-rso@pref.fukuoka.lg.jp
筑後労働者支援事務所
〒839-0861
久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎1階
電話番号 0942-30-1034
労働相談専用メールアドレス chikugo-rso@pref.fukuoka.lg.jp
筑豊労働者支援事務所
〒820-0004
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎別館2階
電話番号 0948-22-1149
労働相談専用メールアドレス chikuhou-rso@pref.fukuoka.lg.jp