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クロルピリホスを含む農薬の回収について
クロルピリホスを含む農薬の回収について
今般、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質に「クロルピリホス」を追加することが決定されています。
これを受け、農林水産省は令和8年7月1日付けで、農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令へ「クロルピリホス」が追加され、「クロルピリホス」を含む農薬は、当該改正により販売禁止農薬に指定されました。そのため、この農薬を使用することは農薬取締法第24条に抵触するため、農林水産省は農家等の農薬使用者に対し、農家等で保有されている当該農薬の回収を進めることを各県に通知しているところです。
なお、回収対象のクロルピリホスを含む農薬について、アグロ カネショウ株式会社以外の農薬メーカーが製造した農薬についても、回収窓口をアグロ カネショウ株式会社に統一し、自主回収を開始しております。
ついては、当該農薬を保有している場合は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じてアグロ カネショウ株式会社へ返品をお願いします。


