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8-1 (仮称)ニトリ福岡志免店
更新日:2019年12月27日更新
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8-1 (仮称)ニトリ福岡志免店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和元年12月27日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)ニトリ福岡志免店
(2) 所在地 糟屋郡志免町別府北三丁目580番1 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に係る事項
・交通渋滞緩和のため、図面3-1(建物配置図兼1階平面図)に示しのある出入口
のポストコーンは要設置すること。
・交通渋滞にも繋がる出入口付近の混雑を避けるため、駐車場内での対応については
十分に協議すること。