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8-1(仮称)にしてつストア中間店
更新日:2018年6月26日更新
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8-1 (仮称)にしてつストア中間店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成30年6月26日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 (仮称)にしてつストア中間店
(2)所在地 中間市東中間一丁目8番8号
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
●にしてつストア敷地内の防火水槽について
にしてつストア敷地内に設置してある第8区第2号公設防火水槽は、昭和41年設置のものである。防火水槽の管理については毎月1回水利調査を行い、防火水槽の水漏れによる水位の変化や、鉄蓋付近のアスファルトの剥がれ、亀裂等による蓋のガタツキ、有事の際に消防車が駐車できるか障害物の有無等を確認している。現在のところ、使用についての問題等はない。
防火水槽は設置後52年経過しており古く、にしてつストアの解体建て替え工事に伴い、上記のような事が起きるのではないか懸念している。上記のような事が起きないよう留意していただき、工事中若しくは完成後、漏水等が確認された場合は、漏水前の原状復帰をお願いしたい。