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5-1 (仮称)西松屋八女蒲原店
5-1 (仮称)西松屋八女蒲原店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定に基づき、大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和4年5月10日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 届出年月日
令和4年4月21日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)西松屋八女蒲原店
(2) 所在地 八女市蒲原字榎町1072番外
3 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(1) 大規模小売店舗を設置する者
氏名又は名称 |
住所 |
|
株式会社西松屋チェーン |
代表取締役社長 大村 浩一 |
兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1 |
(2) 当該大規模小売店舗において小売業を行う者
氏名又は名称 |
住所 |
|
株式会社西松屋チェーン |
代表取締役社長 大村 浩一 |
兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1 |
4 大規模小売店舗を新設する日
令和4年12月22日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,149平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(1) 駐車場の位置及び収容台数
駐車場の位置 |
収容台数(台) |
敷地中央 |
73 |
合計 |
73 |
(2) 駐輪場の位置及び収容台数
駐輪場の位置 |
収容台数(台) |
建物北側 |
18 |
合計 |
18 |
(3) 荷さばき施設の位置及び面積
荷さばき施設の位置 |
面積(平方メートル) |
建物北西側 |
55.0 |
合計 |
55.0 |
(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
廃棄物等の保管施設の位置 |
容量(立方メートル) |
建物北西側 |
3.10 |
合計 |
3.10 |
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
小売業者の氏名 |
開店時刻 |
閉店時刻 |
株式会社西松屋チェーン |
午前9時00分 |
午後9時00分 |
(2) 駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯
午前8時30分から午後9時30分
(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
出入口の数 |
位置 |
2箇所 |
敷地南側 |
(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時00分から午後10時00分