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福岡県認定こども園の認定要件に関する条例施行規則の一部改正について

更新日:2025年3月14日更新 印刷

このことについて、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 国の機関(内閣府及び文部科学省)が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による手続を実施して定めた就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件(令和6年内閣府・文部科学省告示第3号)と実質的に同一の規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 一部改正の概要

 認定こども園外で食事を調理・搬入する場合の要件のうち、「栄養士」に係る規定を「栄養士又は管理栄養士」に改めるもの。

3 施行日

令和7年4月1日

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