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8-1 マルキョウ那珂川店
8-1 マルキョウ那珂川店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和4年6月21日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 マルキョウ那珂川店
(2) 所在地 那珂川市片縄西四丁目1094番1外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に係る事項
・周辺道路で渋滞が発生しないよう、交通整理員を配置するなど配慮すること。【都市計画課】
(2)歩行者の通行の利便の確保等
・市道那珂川宇美線、県道後野福岡線は、歩道が狭隘であること。児童・生徒の通学路となっていることなどから、工事車両の進入・退出時や工事の作業ヤード確保等にあたっては、児童・生徒並びに近隣住民の通行に最大限の安全確保に努めること。【学校教育課】
・交通量の増加に伴い、交通事故の増加が懸念される。特に那珂川北中学校、岩戸北小学校、福岡女子商業高等学校の通学路にもなっているため、学校、保護者、生徒にも注意喚起すること。【安全安心課】
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
意見なし【環境課】
(4)防災・防犯対策への協力
駐車場の施錠管理や未成年のたまり場になる可能性がある。【安全安心課】
(5)騒音の発生に係る事項
・当該事業地の建築工事において、騒音・振動規制法に伴う届出が必要な場合は遅滞なく行ってください。防音シート・防塵シート等付近住民に配慮した工事を行うとともに、今後、当該事業地における騒音・振動等の苦情に関しては事業者が責任をもって対処し解決すること。※重機(バックホー、ブルドーザー)の使用による造成整地作業も重機の種類によっては一部特定建設作業となるため、事前に環境課と協議を行い施行すること。【環境課】
(6)その他
・店舗やその周辺に屋外広告物を掲示する場合は、屋外広告物に関する許可申請を行うこと。【都市計画課】
・那珂川市開発行為等整備要綱に基づき既に協議済である各課意見について遵守すること。【都市計画課】