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道路工事施行承認について
道路工事施行承認について
1 道路工事施行承認とは(道路法第24条)
道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができます。この承認を「道路工事施行承認」や「24条工事施行承認」などといいます。
具体例
- 車両を乗り入れるために、歩道や縁石を切り下げる場合
- 新たに道路を取り付ける場合
- 宅地造成等に伴い、道路の法面を切り取ったり埋め立てたりする場合
- 道路の施設(ガードレール、標識、街路樹など)を撤去または移動したい場合
- 道路側溝をかさ上げする場合
注意点
- 工事又は維持に要する費用は、自費(申請者の負担)となります。
- 原則、事情やむを得ない場合に限り承認します。内容によっては、承認ができない場合や条件が付く場合があります。
- 法面を埋め立てる際は、境界確認協議が必要となる場合があります。
- 事前に県土整備事務所まで協議をしてください。
2 道路工事施行承認に関する窓口
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市内の指定区間外の一般国道及び県道における「道路工事施行承認」の窓口は次のとおりです。
〒816-0943
大野城市白木原3丁目5番25号
福岡県那珂県土整備事務所 用地課 管理係
電話番号 092-513-5563 FAX 092-513-5606
3 申請等の手続について
申請書類の提出
申請書について
「道路工事施行承認申請書」及び「道路工事施行承認書」に内容を記載し、1部ずつ窓口に提出してください。
道路工事施行承認申請書Word版 [Wordファイル/22KB]
道路工事施行承認申請書PDF版 [PDFファイル/253KB]
道路工事施行承認書Word版 [Wordファイル/17KB]
道路工事施行承認申請書・承認書 [Excelファイル/38KB](Excelはまとめて入力が可能です。)
添付書類について
申請書提出の際は、主に次に掲げる添付資料が必要です。申請の内容によって、必要な書類が変わるため事前に窓口まで御相談ください。
- 位置図
- 平面図
- 求積図
- 縦断図
- 横断図
- 交通規制図
- 現況写真
- その他必要な書類
添付書類については、2部提出してください。
承認後の届出について
工事施行承認を受けたあとは、工事着手前に着手届を、工事完了後に竣工届を提出してください。
・占用工事着手前に、着手日を記載して提出 ・警察署の道路使用許可を受ける場合は、その許可書の写しを添付 |
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・占用工事完了後に、完了日を記載して提出 ・工事の施工前、施工中、施工後の写真を添付 ・舗装の復旧の写真は、舗装構成が分かるようにする |
承認までの期間について
標準処理期間は、警察協議にかかる時間を除いて、30日間です。ただし、本庁決裁となる承認については60日間となります。計画的な御提出をお願いします。
舗装構成について
下記の舗装構成表を御参照ください。