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8-1 水巻町土地利用計画店舗
更新日:2020年6月2日更新
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8-1 水巻町土地利用計画店舗
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和2年6月2日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 水巻町土地利用計画店舗
(2) 所在地 遠賀郡水巻町吉田南五丁目600番1 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 騒音に関する事項
・騒音規制法・振動規制法の特定施設に該当する施設を設置する場合は町に届出を提出すること。
・資材の搬出入や、食品の加工等に起因する騒音、振動、悪臭等で近隣住民の生活環境を害することが無いように努めること。