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8-1 南風台ショッピングセンター
8-1 南風台ショッピングセンター
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和2年2月14日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 南風台ショッピングセンター
(2) 所在地 糸島市南風台三丁目169番1
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)歩行者の通行の利便の確保等
・施工の際、道路を汚した場合は清掃すること。なお、道路を破損した場合、道路管
理者に届出、原状回復について指示を受けること。
・道路に土砂が流出しないようにすること。
・道路に敷地内の雨水が直接流れないよう対策を講じること。
・広告物を掲出する際、別途協議すること。
・道路及び道路敷を扱う場合は、道路施工承認申請を提出すること。
・当該地は通学路となっているため工事車両の搬入経路及び時間について、地元及び
学校と十分に協議を行うこと。
・誘導員の設置等歩行者の安全に留意すること。
(2)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
・糸島市の廃棄物対策(事業所ごみ減量・リサイクルの推進強化等)をよく理解し、
販売で発生するごみをすべて回収し、ごみの分別の徹底と減量化及び資源化に努
めること。
(3)騒音の発生に係る事項
・敷地内の車両走行音は、騒音規制法の適用を受けないが、騒音が発生する時間帯
と場所が増加することとなるため、近隣住民に配慮すること。
・苦情が発生したときには誠実に対応すること。
(4)廃棄物に係る事項等
・家電リサイクル法により持ち込まれる家電製品等の廃棄物置場を完備することにより、近隣住民に迷惑をかけない対策を講じること。
・建物内から排出される廃棄物に係る処理に関して、特に生ごみ排出時において周
辺への悪臭の発生等を防止するため保管施設の密閉性を確保するとともに、必要
に応じて適正な温度管理を実施して、防臭・除臭に対して適切な対策を講じるこ
と。