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8-1 南風台ショッピングセンター

更新日:2016年2月17日更新 印刷

8-1 南風台ショッピングセンター

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和2年5月29日

 

福岡県知事  小川 洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称   南風台ショッピングセンター

(2) 所在地 糸島市南風台三丁目169番1

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に係る事項

・周辺道路の渋滞悪化が予測されるため、交通整理を徹底すること。

 

(2)歩行者の通行の利便の確保等

・歩行者の安全確保のため、交通整理を徹底すること。

 

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

・ごみの分別の徹底と減量に努めること。

 

(4)騒音の発生に係る事項

・騒音規制法を遵守すること。

・法の規制を受けない騒音(荷捌き、走行音など)についても、近隣に配慮し苦情を受けた場合は、誠実に対応すること。

 

(5)廃棄物に係る事項等

・事業活動に伴って生じたごみは自らの責任で適正に処理すること。

・ごみが散乱しないよう管理を徹底すること。

 

(6)その他

・F棟の建築にあたっては地区計画の届出を要する。

・建築物の高さの最高限度は10m。

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