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8-1明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
8-1 明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和元年5月14日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
(2) 所在地 久留米市東合川五丁目1番3号外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等
市道を扱い新規に乗入口を設置する場合や、その他隣接する市道・水路を扱う場合は、久留米市の許可を受ける必要があり、許可に当たっては基準があるため、事前に都市建設部路政課土木管理チームに相談の上、詳細図等を添付した申請書を提出し、許可を得ること。
(2)騒音の発生に係る事項
本施設は騒音規制法の規制対象外の事業場ではあるが、福岡県騒音防止条例に「午後11時00分から翌日の午前6時00分までの間の音響機器音、作業音、動作音等の音量の基準は、室内、室外、いずれで発生する場合であっても、近隣の家屋内における睡眠を妨げない程度の小音とする」とあるように、特に夜間の作業には気を付けるよう作業員及び業者に対して、これまで同様騒音防止の徹底に努めること。
(3)廃棄物に係る事項等
特になし
(4)街並みづくり等への配慮等
特になし
(5)その他
他法令等に係る手続きが必要な場合については、各所管窓口にて行うものとする。