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6-2 明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
6-2 明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法附則第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和2年7月14日
福岡県知事 小川 洋
1 届出年月日
令和2年6月19日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
(2) 所在地 久留米市東合川五丁目1番44 外
3 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)3,371平方メートル
(変更後)1,548平方メートル
4 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(1)駐車場の位置及び収容台数
位置 |
変更前 |
変更後 |
駐車場No.1 |
62台 |
124台 |
駐車場No.2 |
74台 |
67台 |
駐車場No.3 |
62台 |
76台 |
合計 |
198台 |
267台 |
(2) 駐輪場の位置及び収容台数
位置 |
変更前 |
変更後 |
建物北東側 |
38台 |
|
建物北側 |
|
50台 |
(3)荷さばき施設の位置及び面積
位置 |
変更前 |
変更後 |
建物西側 |
57.66平方メートル |
|
建物北側 |
80.00平方メートル |
|
建物東側 |
|
210.00平方メートル |
合計 |
137.66平方メートル |
210.00平方メートル |
(4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量
位置 |
変更前 |
変更後 |
建物東側 |
7.97m3 |
|
建物西側 |
10.33m3 |
|
建物北側 |
|
25.73m3 |
合計 |
18.30m3 |
25.73m3 |
5 大規模小売店舗の運営方法に関する事項
(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻
(変更前)午後8時00分
(変更後)午後8時30分
(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)午前8時30分~午後8時30分
(変更後)午前8時30分~午後9時00分
(3)駐輪場の位置及び収容台数
位置 |
変更前 |
変更後 |
建物敷地北側、西側及び東側 |
3箇所 |
3箇所 |
(4)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設No. |
変更前 |
変更後 |
荷さばき施設No.1 |
午前8時00分~午後7時00分 |
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荷さばき施設No.2 |
午前4時00分~午後7時00分 |
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荷さばき施設 |
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午前4時00分~午後7時00分 |