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§8-1(仮称)ルミエール志免店
更新日:2016年2月17日更新
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§8-1(仮称)ルミエール志免店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成28年1月15日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)ルミエール志免店
(2) 所在地 糟屋郡志免町志免中央三丁目1150番 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
- 通学路(志免中、志免小)に当たっており、児童生徒の登下校時の安全確保に配慮すること。
- 夜間、児童生徒のみでの入店制限について配慮すること。
- 屋外公告物は周辺の環境に配慮した明度・彩度とし、また、歩行者の通行の妨げにならない場所に掲出すること。
- 資料―9騒音発生源位置図において、室外機の位置が集合住宅(3階)との境界付近となっている為、室外機の音が騒音の苦情になることも考えられ、例えば遮断壁等を設置するなど、周辺の環境に十分配慮すること。
- 資料―9騒音発生源位置図において、同じ箇所に設置されている排気口についても、精肉・鮮魚加工場近くの排気口となり、設置にあたっては悪臭の苦情が発生しないように周辺の環境に十分配慮すること。
- 災害時における車両の避難場所として、御社駐車場の一時的使用について配慮すること。