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8-1くりえいと三丁目商業施設
更新日:2014年10月22日更新
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8-1くりえいと三丁目商業施設
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成26年5月14日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 くりえいと三丁目商業施設
(2) 所在地 福岡県宗像市くりえいと三丁目3番1号
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
- 周辺道路への路上駐車、渋滞の解消に努めること。
(2) 歩行者の通行の利便の確保等
- 歩行者の安全確保に十分配慮すること。
- 児童生徒の通学に十分注意すること。
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 事業活動に伴って生じた廃棄物は自己処理責任に基づき適切に処理すること。
- ごみ減量及びリサイクルに努めること。
(4) 防災・防犯対策への協力
- 駐車場等死角ができないよう街灯等の設置をする等、防犯対策を充分に行うこと。
(5) 騒音の発生に係る事項
- 騒音、振動規制法及び環境基本法の基準以下の騒音であっても、できる限り近隣住民の迷惑にならないよう配慮すること。
(6) 廃棄物に係る事項等
- ごみの排出・集積場所の衛生管理(ごみの散乱、悪臭防止等)に努めること。
(7) 街並みづくり等への配慮等
- 地区計画に適合した配色とすること。
(8) その他
- 意見なし