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8-1 鞍手ショッピングセンター

更新日:2020年2月14日更新 印刷

8-1 鞍手ショッピングセンター

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)附則第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和2年2月14日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称 鞍手ショッピングセンター

(2) 所在地 鞍手郡鞍手町大字中山2341番1 外

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

・北九州市と本町を結ぶ北九鞍手夢大橋の開通や、トライアル鞍手店の進出により、

 北九州方面からの自動車の流入が増加している。また数年後には新病院及び新庁

 舎が建設されることとなっており、接道の県道直方鞍手線には交差点及び信号機

 も多く設置されていることから、今後さらなる交通渋滞の発生が懸念される。

 

(2)歩行者の通行の利便の確保等

・歩行者及び車両の安全の確保を十分に対策すること。

・接道の県道直方鞍手線の歩道は、本町の小中学校の通学路となっており、登下校

 時等に来退店車輌との交通事故等が発生することのないよう、児童の安全対策に

 十分配慮するとともに、学校やPTAからの要望等に対して誠実に対応すること。

 

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

・資源の有効活用を徹底し、適正処理に努め、ゴミの減量化を図ること。

 

(4)防災・防犯対策への協力

・「鞍手町安全安心まちづくり条例」第4条の規定に基づき、日常における安全の

 確保や安全安心のまちづくりにかかる町施策への協力をお願いする。犯罪発生防

 止のため、店内はもちろんのこと、駐車場内にも防犯カメラを設置することによ

 る死角の排除に特段配慮すること。また、青少年健全育成の観点から、店舗駐車

 場が青少年のたまり場とならないように定期的な巡回を実施し、非行防止に努め

 るとともに、所轄警察署との連携を図り緊急時の通報体制の整備、店舗周辺での

 事件発生時における地域住民等の駆け込みに対応した緊急通報を行うなど地域の

 防犯対策に努めること。

 

 

(5)騒音の発生に係る事項

・店舗周辺は、以前より住宅地として地域住民が生活を営んできた地域であるが、今

 回営業が深夜・早朝に及びことから騒音の発生等により地域住民の生活環境の悪

 化が危惧される。場内でのアイドリング、空ふかし、荷さばき等の行為について

 しっかりとした配慮をし、騒音等による苦情が発生した際には、発生源対策を含

 め誠実に対応すること。

 

(6)廃棄物に係る事項等

・一般廃棄物と産業廃棄物の適正な区分及び保管を行うこと。

 

(7)街並みづくり等への配慮等

・街並みづくりにおいて景観法等に基づく特別な定めはないものの、周辺には住宅が

 多く隣接しているため、建物については地域との調和のとれた配色にすること。

 また、広告物等の設置については、福岡県屋外広告物条例を遵守するとともに、

 屋外照明、広告照明、来客者のライト等による光害が発生しないよう十分に対策

 すること。

 

(8)その他

  ・大規模小売店舗立地法に基づく届出書を遵守すること。

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