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「福岡県指定確認検査機関の処分等の基準」及び「福岡県指定構造計算適合性判定機関の処分等の基準」の一部改正について

更新日:2025年4月11日更新 印刷

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、「福岡県指定確認検査機関の処分等の基準」及び「福岡県指定構造計算適合性判定機関の処分等の基準」の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 国土交通省が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定により手続を実施して定めた基準と同一の内容を定めたものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 基準の改正日

令和7年4月1日

3 関係資料

(1)福岡県指定確認検査機関の処分等の基準

(2)福岡県指定構造計算適合性判定機関の処分等の基準

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