本文
「福岡県建築基準法施行細則」の一部改正について
更新日:2025年4月1日更新
印刷
「福岡県建築基準法施行細則」の一部改正について
標記のことについて、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県建築基準法施行細則の一部改正を行ったので、その旨を公表いたします。
意見公募手続を実施しなかった理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)の制定による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正に伴い、必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。