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結核定期健康診断について(福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定に基づき、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設等の長は対象者に対して結核に係る定期健康診断を実施し、同法第53条の7の規定に基づき、管轄の保健所に報告しなければなりません。
対象者に対して定期的に結核に係る健康診断を実施することにより、結核を早期発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
対象者・実施時期等
実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
学校(※1)長 | 業務に従事する者(※2) | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生、生徒 | 入学した年度 | |
病院、診療所、助産所の院長 | 業務に従事する者(※2) | 毎年度 |
介護老人保健施設長 | 業務に従事する者(※2) | 毎年度 |
介護医療院長 | 業務に従事する者(※2) | 毎年度 |
社会福祉施設(※3)長 | 業務に従事する者(※2) | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | |
刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)長 | 20歳以上の収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
市町村長 | 65歳以上の住民(上記対象者以外) | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
※1 学校教育法第1条に規定されている学校等(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)
※2 「業務に従事する者」とは事務職員も含めて、常勤、非常勤を問わず、当該業務に従事している者
※3 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
第1号 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号 老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
第5号 削除
第6号 売春防止法に基づく婦人保護施設
健康診断の方法
胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診、その他必要な検査
報告様式
下記の様式に必要事項を記入の上、福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係までFAX又は郵送により御提出ください。
【市町村教育委員会報告用(市町村立小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、中等教育学校)】
結核定期健康診断実施報告書(教育委員会報告用) [PDFファイル/60KB]
結核定期健康診断実施報告書(教育委員会報告用) [Wordファイル/21KB]
【市町村報告用(65歳以上の住民等)】