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8-1(仮称)レガネット東郷
更新日:2015年10月5日更新
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8-1(仮称)レガネット東郷
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成27年8月11日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)レガネット東郷
(2) 所在地 宗像市田熊字田辺1141番1
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
- 周辺道路への路上駐車、渋滞の解消に努めること。
(2) 歩行者の通行の利便の確保等
- 歩行者の安全確保に十分配慮すること。
- 児童生徒の通学に十分注意すること。
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 事業活動に伴って生じた廃棄物は自己処理責任に基づき適正に処理すること。
- ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- ごみの排出・集積場所の衛生管理(ごみの散乱、悪臭防止等)に努めること。
- 資源物回収ボックスの設置をお願いする(ボックスは市が貸与)。
(4) 防災・防犯対策への協力
- 駐車場等死角ができないよう街灯等の設置する等、防犯対策を充分に行うこと。
(5) 騒音の発生に係る事項
- 騒音、振動規制法及び環境基本法の基準以下の騒音であっても、できる限り近隣住民の迷惑にならないよう配慮すること。
(6) 街並みづくり等への配慮等
- 景観については、建築物等が宗像市景観計画に適合したものとすること。
- 屋外広告物については、設置前に許可を受けること。そのうち減価償却資産として申告すべきものについては、固定資産税の申告も必要です。路上への設置は道路占用となり、これは基本的には許可できません。
(7) その他
- 意見なし