本文
8-1(仮称)ドラッグコスモス波多江店
8-1 (仮称)ドラッグコスモス波多江店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成28年7月8日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)ドラッグコスモス波多江店
(2) 所在地 糸島市波多江駅北四丁目684番1 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 歩行者の通行の利便の確保等
前面道路は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第9号に規定する特定道路の指定がされているため、構造等について、「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」を確認すること。
(2) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
紙類資源のリサイクルなど、ごみの減量に努めること。
(3) 防災・防犯対策への協力
ア 洪水浸水想定区域(1.5m未満)のため、造成高に留意するなど、できるかぎりの浸水対策を講じるよう努めること。
イ 福岡県安全・安心まちづくり条例を遵守すること。
(4) 街並みづくり等への配慮等
糸島市開発行為等に関する指導規程を遵守すること。
(5) その他
ア 施工の際、道路を汚した場合は清掃すること。なお、道路を破損した場合は、道路管理者に届出をおこない、原状回復について指示を受けること。
イ 道路に土砂が流出しないようにすること。
ウ 道路に敷地内の雨水が直接流れないように対策を講じること。
エ 上下水道の道路占用許可申請書を提出すること。
オ オープンの際、道路上の電柱等に看板を設置しないこと。
カ 道路及び道路敷を扱う場合は、道路施工承認申請を提出すること。
キ 道路工事期間中、歩行者通行帯を確保し、夜間等の保安対策についても十分に行うこと。
ク 工事車両の搬入経路及び時間について、地元と十分に協議を行うこと。
ケ 線路付近の工事であるため、JRと協議すること。