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管理医療機器販売業・貸与業の変更・廃止等の手続きについて

更新日:2021年8月2日更新 印刷

重要なお知らせ

平成27年4月1日に保健所設置市(福岡市、北九州市、久留米市)内の管理医療機器販売業・貸与業関係の事務が、福岡県から保健所設置市へ移譲されました。本ページでは、保健所設置市を除く福岡県管轄区域での取扱いを示しておりますので、保健所設置市内における管理医療機器販売業・貸与業の届出等につきましては、営業所を管轄する保健所設置市へお問い合わせください。

届出の窓口について

福岡県管轄区域(福岡市、北九州市、久留米市を除く福岡県内)に店舗、営業所を有する場合、管轄する各保健福祉環境事務所が申請の窓口となります。
また、平成27年4月1日より保健所設置市(福岡市、北九州市、久留米市)内の医療機器販売業・貸与業関係の事務が福岡県から保健所設置市に移譲されています。本ページでは、保健所設置市を除く福岡県管轄区域での取扱いを示しておりますので、保健所設置市内における届出の手続きにつきましては、営業所を管轄する保健所設置市へお問い合わせください。
なお、届書の他、必要に応じて添付書類が必要となります。届出部数は各1部です。

1 変更届

概要

管理医療機器の販売業者又は貸与業者は、下記添付書類欄の「変更の届出事項」について変更したときは、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
ただし、届出者変更(個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等)、移転、全面改築(全壊し、同一場所に建築したとき)の場合は、新規届出が必要となりますので、「管理医療機器販売業・貸与業の届出について」を参照ください。

添付書類

(1)届出者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

  • 特になし

(2)営業所の名称

  • 特になし

(3)営業所の住居表示

  • 特になし

(4)販売・貸与管理者の変更

  • 販売・貸与管理者の資格を証する書類(申請時原本も持参下さい。)

(5)販売・貸与管理者の氏名又は住所

  • 特になし

(6)薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人の場合)

  • 特になし

(7)営業所の構造設備の概要(平面図)

  • 新しく変更した構造設備の概要を記載した平面図

(8)兼営事業の種類

  • 特になし

様式

2 休止、廃止、再開届

概要

管理医療機器の販売業者又は貸与業者は、その営業所を廃止し、休止し、又は休止した営業所を再開したときは、30日以内にその旨を届け出なければなりません。

様式

お問い合わせ先

営業所を管轄する保健所(保健福祉環境事務所)にお問い合わせください。

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