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県税の還付に関するご案内
- 県税を納めすぎた、または誤って納めた場合
- 減額等により課税額が少なくなったため、納めていた県税の額がこれを上回った場合
これらの場合に納めすぎた税金をお返し(還付)します。
ただし、還付を受ける方にまだ納めていない県税がある場合は、まずその県税に充てることとなります。
還付加算金
還付額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、「還付加算金特例基準割合」が年7.3%を下回る場合は、その年内は当該還付加算金特例基準割合となります。
注意 還付加算金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合」+年0.5%の割合です。
よって7.3%の割合は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間は年0.9%となります。
自動車税種別割又は自動車税の払戻し(還付)について
- 自動車を抹消登録した場合、その翌月から3月分までの自動車税種別割又は自動車税が払戻し(還付)されます。
- 自動車を抹消登録した場合、運輸支局からその旨の連絡が福岡県にありますので、県での事務手続き後、登録月の1~2ヶ月後に還付通知書を郵送します(特別な手続きは必要ありません)。還付通知書に記載された金融機関で、通知書と引き替えに還付金をお受け取りください。
なお、1年を経過すると、この通知書での還付金の受け取りはできなくなりますので、ご注意ください。
還付通知書の発送時期
区分 | 還付通知書の発送先が県内 | 還付通知書の発送先が県外 |
抹消登録等の時期が1日から15日 | 翌月15日頃 | 翌月末頃 |
抹消登録等の時期が16日から末日 | 翌月末頃 | 翌々月15日頃 |
次の場合には還付金は発生しません
- 3月に自動車を抹消登録した場合
- 福岡県に税金の未納がある場合(注記1参照)
- 自動車を下取りに出し、名義変更した場合や他県ナンバーに変更した場合等 (注記2参照)
注記1 未納の税金に充当されます。
注記2 平成18年度から他県ナンバーに変わっても、県内移転と同様にその年度の4月1日現在の所有者に1年分が課税されることとなり、月割による還付や新たな課税は行われません。ただし、非課税等車両に該当する場合は、還付や課税が行われることがあります。
債権譲渡通知書
還付金の還付請求権を譲渡した場合について
福岡県税の還付金に関する還付請求権を譲渡した場合は、速やかにその旨を記載した書類(債権譲渡通知書)を下記の管轄県税事務所に提出してください(民法第467条第1項による)。
債権譲渡通知書(様式例及び記載例).xls [Excelファイル/86KB]
債権譲渡通知書記載例.pdf [PDFファイル/213KB]
事務所名 | 住所(送付先) | 自動車税の管轄区域(車庫証明の場所) |
電話番号 |
---|---|---|---|
博多県税事務所 |
〒812-8542 福岡市博多区博多駅東1-17-1 |
福岡市博多区・南区 | 092-260-6010 |
東福岡県税事務所 |
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1 |
福岡市東区・宗像市・古賀市・福津市・糟屋郡 | 092-641-0235 |
西福岡県税事務所 |
〒810-8515 福岡市中央区赤坂1-8-8 |
福岡市中央区・城南区・早良区・西区・糸島市 | 092-735-6147 |
筑紫県税事務所 |
〒816-8558 大野城市白木原3-5-25 |
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 | 092-513-5577 |
北九州東県税事務所 |
〒803-8512 北九州市小倉北区城内7-8 |
北九州市小倉北区・小倉南区・門司区・行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 093-592-3514 |
北九州西県税事務所 |
〒805-0062 北九州市八幡東区平野2-13-2 |
北九州市戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区・中間市・遠賀郡 | 093-662-9316 |
飯塚・直方県税事務所 |
〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 |
筑豊ナンバー全域 | 0948-21-4906 |
久留米県税事務所 |
〒839-0861 久留米市1642-1 |
久留米ナンバー全域 | 0942-30-1020 |
債権譲渡通知書の提出期限
- 二重払いの場合、その日から10日以内
- 自動車を抹消登録した場合、抹消後10日以内
注意 郵送の場合は、提出期限までに必着でお願いします。
債権譲渡通知書の添付書類
- 二重払いの場合、領収書の写し
- 自動車を抹消登録した場合、できるだけ抹消証明書の写しを添付してください
注意 4月1日現在の所有者が納税義務者です
その他の注意事項
- 債権譲渡人(納税者)及び債権譲受人に県税の未納がある場合、地方税法第17条の2第1項の規定により先に還付金を充当し、余剰がある場合にのみ還付します。