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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
更新日:2022年3月25日更新
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概要 |
薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、医師等が施用のために交付又は薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときに届け出る手続き。 |
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提出書類 |
※廃棄してから30日以内に届け出てください。 |
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提出部数 |
1部 |
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手 数 料 |
なし |
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申請先 |
施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます) |