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住民監査請求について

ページID:0747620 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示

住民監査請求について

1 住民監査請求の制度

 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が、当該団体の長等について、違法又は不当な「財務会計上の行為」があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです(地方自治法(以下「法」という。)第242条)。

2 住民監査請求の対象

 監査請求することのできることがらは、次に掲げるような財務会計上の行為です。

  1. 違法又は不当な公金の支出(補助金の支出や各種代金の支払いなど)
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分(県有地の売却など)
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行(業務委託契約の締結など)
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担(補助金の交付決定や職員給与の支出決定など)
  5. 1.~4.の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(県税の徴収を怠っている場合など)
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実(公有財産が不法占拠されているにも関わらず何ら是正措置を講じない場合など)

  なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求することはできません。
  ただし、「正当な理由」があれば1年以上経過していても請求ができます。「正当な理由」とは以下のようなものです。

 正当な理由とは

ア 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること
イ その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること
ウ 上記ア、イの場合であって、その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をすること

3 住民監査請求ができる方

 福岡県民の方(法人を含む。)に限ります。

4 住民監査請求の方法

(1)監査請求することがらについて、書面(福岡県職員措置請求書。以下「請求書」という。)を作成して申し出ることとなっています。
 請求書様式はこちら↓
 請求書様式 [Wordファイル/27KB]

(2)上記(1)について、その事実を証する書面を添付することが必要です(事実証明書)。
   事実証明書とは、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。​

5 請求書の記載内容

 請求書に記載する「請求の要旨」は次のことがらについて、簡潔にまとめて記載してください。

  • 誰が(請求の対象とする職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか(監査対象事項)
  • その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか
  • その行為により、どのような損害が生じているのか
  • どのような措置を請求するのか

 求める措置の内容が行為を即時に停止することを求める場合は、即時に停止する必要性について事情を記載してください(法第242条第4項)。

 請求書の記載に当たっての注意事項
  • 請求の要旨は簡潔に記載してください。
  • 住所は、住民票記載の住所を記入してください。
  • 氏名は自署でお願いします。
  • 陳述会等の連絡のため、請求人が多数の場合には代表者を決定してください。

6 請求書の提出先

 請求書は、福岡県監査委員事務局の次の担当まで直接書面を持参するか、又は郵送してください。
 代理の方が持参する場合には委任状が必要です。

 委任状様式はこちら↓
 委任状様式 [Wordファイル/19KB]

 なお、書類に不備があると補正等が必要となりますので、請求される前に監査委員事務局までご相談ください。

 提出先

担当:福岡県監査委員事務局 総務課
住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 
電話:092-643-3966

7 手続きの流れ

 請求書を提出した後の手続きの流れはこちら↓
 住民監査請求に係る手続きの流れ [PDFファイル/83KB]

8 個別外部監査について

  福岡県民が、住民監査請求をするに当たって、その監査を監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく外部監査人による監査を求めることができます。

 個別外部監査契約に基づく監査によることを求める場合には、

  1. 請求人自らが特に必要があると認めることを記載することが必要です。
  2. その理由を簡潔にまとめて記載してください。
    ただし、外部監査人による監査か否かは、監査委員の判断事項です。

9 陳述の機会について 

 監査請求が受理された場合、陳述の機会が設定されます(法第242条第7項)。
 陳述は、原則公開としております。ただし、請求人(陳述人)の希望により、非公開とすることもできます。
 また、監査対象執行機関等についても監査委員の判断で監査対象機関の陳述が行われます。
 なお、請求人及び監査対象機関の陳述の際には、監査委員の判断で立会いが認められる場合があります。

10 監査結果の通知について 

 監査の結果については、請求書の受付の翌日から起算して60日以内に、各請求人に通知します。ただし、個別外部監査契約に基づいて行う場合は、90日以内となります。

11 住民訴訟について

 請求人は、監査結果に不服等がある場合、裁判所に住民訴訟を提起することができます(法第242条の2)。
 住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  1. 監査結果に不服がある場合
     監査結果の通知を受けてから30日以内
  2. 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
     措置結果の通知を受けてから30日以内
  3. 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
     措置期限の日から30日以内
  4. 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
     請求の日から60日を経過した日から30日以内
  5. 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
     却下の通知があった日から30日以内

 

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