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騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令別表備考の区域

更新日:2023年11月17日更新 印刷

現行告示について

平成12年3月31日
福岡県告示第586号の4


[最終改正]平成24年3月30日福岡県告示第664号 

 
 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)別表備考の区域を次のように指定し、平成12年4月1日から施行する。


区域の区分指定する地域
a騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、福岡県知事が指定する地域(以下「指定地域」という。)のうち、同法第4条第1項の指定に基づき、福岡県知事が定める時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準(以下「規制基準」という。)により第1種区域に区分された地域
b

指定地域のうち、規制基準により第2種区域に区分された地域

c指定地域のうち、規制基準により第3種区域及び第4種区域に区分された地域

備考

  1. この表は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する工業専用地域及び臨港地区、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条に規定する臨港地区並びに航空法(昭和27年法律第231号)第2条に規定する空港等については適用しない。

前文(抄)(平成24年3月30日福岡県告示664号)
平成24年4月1日から施行する。


市の区域に係る騒音の規制について

 市の区域に係る騒音の規制につきましては、各市で騒音の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。

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