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8-1イオンモール筑紫野
更新日:2014年10月22日更新
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8-1イオンモール筑紫野
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成26年8月22日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 イオンモール筑紫野
(2) 所在地 筑紫野市大字立明寺434-1ほか
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
- 駐車台数の減により、ピーク時には公道において駐車待ちの行列の発生が懸念される。周辺交通に支障をきたさないよう敷地内において立体駐車場の増設及び空きスペースへの円滑な誘導等の対策を講じること。
(2) 歩行者の通行の利便の確保等
- 駐車台数減、駐車位置見直しにより、店舗及び公道への歩行者経路に変更がある場合は、標識による誘導や敷地内横断歩道の設置等、歩行者の安全性確保に万全を期すこと。
- 児童生徒の交通安全確保を図るとともに、通学路にあたる小中学校の関係者に十分な説明を行うこと。
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 特になし
(4) 防災・防犯対策への協力
- 特になし
(5) 騒音の発生に係る事項
- 特になし
(6) 廃棄物に係る事項等
- 特になし
(7) 街並みづくり等への配慮等
- 今回の計画により、新たな広告看板等の設置が見込まれる場合、福岡県屋外広告物条例に基づく申請等所要の手続きを行う必要がある。
(8) その他
- 特になし