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8-1イオン二日市店
8-1イオン二日市店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成28年7月12日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 イオン二日市店
(2)所在地 筑紫野市二日市北二丁目2番1号
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
意見なし
(2) 歩行者の通行の利便の確保等
意見なし
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
事業所から排出される全ての一般廃棄物のうち、リサイクル可能なものは積極的に資源化し、廃棄物の減量に努めること。
(4) 防災・防犯対策への協力
意見なし
(5) 騒音の発生に係る事項
近年、駐車場内等でのアイドリングや利用者の声、車の排気音による騒音等の苦情が発生している。特に夜間の車両走行、荷さばき作業においては業者及び作業員へ騒音防止を徹底するとともに、利用者に対して注意を呼びかける看板を設置することや見回りを実施する等、苦情発生の抑制に努めること。
(6) 廃棄物に係る事項等
事業所から排出される一般廃棄物については、筑紫野市の条例に基づいた適正な分別を行うこと。
近隣に住宅があるので、特に生ゴミ等の臭気については周囲に漏れないよう十分配慮すること。
(7) 街並みづくり等への配慮等
屋外照明、広告照明について、その光により地域の住民等に悪影響を与える「光害」を生ずることがないよう、照明の配置や方向、強さ、点灯時間に配慮すること。