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ホットな消費者ニュース 2023年5月号

更新日:2023年4月25日更新 印刷

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/290KB]

マイナポイント事務局や年金に関する機関など、実在の組織を騙るフィッシングメールに注意!(北九州市立消費生活センター)

相談事例1

  • マイナポイント事務局から、スマホに「マイナポイントがまもなく失効するので、請求してください。」というメールが届き、記載された申し込みのURLをタップして、メールアドレスや住所、氏名、電話番号、クレジットカード番号などを入力したが、マイナポイント受取り画面に切り替わらない。フィッシング詐欺なのか。

相談事例2

  • 年金に関する機関名で、「重要なお知らせ」というショートメッセージが届いた。URLがあるが、アクセスしても大丈夫だろうか。

アドバイス

  • メールやSMS(ショートメッセージ)に記載されたURLには、安易にアクセスしないようにしましょう。

  • フィッシングサイトにアクセスしても、個人情報は絶対に入力しないようにしましょう。

  • クレジットカード情報を入力してしまったら、すぐにカード会社に連絡しましょう。

  • 日頃から、ブックマークした正規のURLや正規のアプリからアクセスしましょう。

  • 困ったときや不安なときは、消費生活センターに相談してください。

点検商法にご注意ください!(宗像市消費生活センター)

相談事例1

  • 「ガス給湯器の点検の委託を受けている」と電話があった。昨日来訪し、点検してもらったところ、経年劣化で交換が必要との説明を受け、契約した。しかし、ガス会社に確認したら、正式な委託業者ではないことがわかった。 (80歳代女性)

相談事例2

  • 「近くで工事をしている」と業者が挨拶に来訪した際に、瓦がずれているようなので無料で点検すると言われた。強引に屋根に上がり点検した後、修理が必要と言われ、断ったが、勧誘がしつこかった。 (80歳代女性)

アドバイス

  • 点検を口実に自宅を訪問し、点検後に不安をあおって契約をさせる「点検商法」と呼ばれる手口です。事例のように正式な委託業者を騙って訪問してきたり、しつこく勧誘されたりする場合があります。突然、点検すると来訪してくる業者には注意しましょう。

  • 点検商法は訪問販売ですので、書類をもらってから8日間はクーリング・オフで解約できます。クーリング・オフ期間を過ぎても取り消しができる場合もあるので、あきらめずに消費生活センターに相談してください。

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